相続登記の期限や遅延金に関するポイント

この記事では、相続登記の期限や遅延金に関する重要なポイントを詳しく解説します。相続登記の期限や遅延金について心配している方や役所手続きに苦手意識のある方に向けて、具体的な期限の理解と遅延金の発生防止策を分かりやすく説明します。読者の皆様がスムーズに相続登記手続きを進めるための情報を提供します。

相続登記の基礎知識

主に不動産の所有者が亡くなったときに相続登記が必要になるよ

相続登記は、主に不動産の所有者(名義人)が亡くなったときに必要となる手続きです。

普通の一般家庭では家族の誰か、もしくは全員が新名義人となる名義変更手続きをします。それが相続登記。

この相続登記ですが、今までは放置していても何もペナルティがありませんでした。しかし次の通り相続登記の放置はペナルティを受けることになりました。

相続登記の期限とは

期限内に相続登記しないと過料10万円以下が課される

決められた期限内に相続登記を済ませないと、過料というペナルティ代が課されます。

10万円以下となっているのでいくらかは事例によります。

令和6年4月1日からペナルティ制度スタート!

相続登記はこれまでいくら放置していてもペナルティはありませんでした。

ただ放置されると現在の所有者が不明となり、不動産を処分したり活用するのも困難になります(相続は放置するとネズミ講みたいに相続人が増えてカオス化するので)。

そこで国が相続登記を促すためにこのようなペナルティ制度を設けました。

相続登記の期限に注意すべきポイント

普通の一般家庭なら、不動産の所有者が亡くなった日から3年以内に相続登記しないといけない、と覚えておけばO.K.

普通の一般家庭の場合はほぼ名義人が亡くなった日から3年以内がタイムリミット

相続登記の期限は「相続人として不動産を取得したことを知った日」から3年以内です。

普通の一般家庭に多い親の相続登記なら、親と離れて暮らしていても実家の名義が誰か分かっているでしょう。さらに名義変更の手続きが必要なことも何となく分かっているはず。だから普通に考えれば亡くなった日が不動産を取得したことを知った日になります。

本当に自分が不動産所有者になることを知らなかった場合は説明が必要

自らが相続によって新たな不動産所有者になっている認識がないのであれば、本当にそのことを知った時から3年の期限がスタート。つまり普通よりペナルティ期限が遅れることになります。

ただ実際は身内なら知っているだろうと処理されます。もし3年の期限がまだなんだと主張するには相続自体知らなかった理由(絶縁状態で連絡を取っていなかったなどかな?)、または自分が不動産を相続する権利があることを知らなかった理由を説明する必要が生じます。

令和6年4月1日までに放置していた相続登記は「この日」から3年スタート

このペナルティ制度が始まる、つまり法律が施行されるまでに放置していた相続登記はどうなるのか?

というと、これは令和6年4月1日から3年がスタートします。みんな一斉にです。

ただ次の場合はこの日以降もありえます。

令和6年4月1日前の相続でも放置していたことを知らなかった場合は知った日から3年スタート

田舎の山林や墓地など固定資産税がかからないような物件の場合、自分の親の名義でもその存在を知らなかったというケースはよくあります。

また遠い親戚の相続に自分が関与していることを知らなかったりすることも。

こういった場合は知ってから3年というルールが優先されます。つまり放置状態だったけど知らなかったので、自分が所有者になることを知ったときから3年期限がスタートします。

このあたりは知らなかった理由は説明しやすいでしょう。

相続登記の期限延長方法

手軽に期限を伸ばせないよ。方法は以下のとおりあるんだけど普通の一般家庭ならまず当てはまらないケースしかないね

正当な理由がある(普通の一般家庭ではまずない)

相続登記はしないといけない。でも3年以内にできないんだよ!というご家庭もありえます。

相続登記が期限内にできない理由が正当なものであれば3年の期限に限らないとされています。さすがに事情があるし3年じゃキツそうだから大目に見るよって制度です。

※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

https://houmukyoku.moj.go.jp/utsunomiya/page000001_00232.html

簡単に言うと、

  1. 何代にも渡って(親や祖父母など)相続登記が放置されていて、相続の権利がある人物がネズミ講みたいに増えていて大変なケース
  2. 遺言書が無理やり書かされたものだ!偽物だ!とか、書いてある内容にこれは含まれない!いや含まれる!など相続人同士が揉めているケース
  3. 不動産の取得者となる相続人が病気などで自由が効かず相続登記手続きがなかなかできないケース

などなどです。

これらは一例なので本当に「いやこれ今できないんだよ」と証明できれば正当な理由に該当します。怠けている、面倒くさいとかじゃなければ。

ただ読んで分かるように、普通の一般家庭ではこういったケースはほぼ該当しません。一部です。なので、普通の一般家庭の相続登記は不動産所有者が亡くなった日から3年となるのがほとんどです。

遺産分割(誰がどの財産をもらうかの話し合い)がまとまらない時

実家は長男、預金は長女で……みたいに財産を分け合う話し合いが遺産分割協議です。

普通の一般家庭だと滅多にありませんが、この話し合いがまとまらないケースがあります。遺産分割は一度まとまらないと何年もそのままという泥沼化も珍しくありません。

となると3年過ぎちゃうので、相続登記したいんだけど遺産分割がまとまらないんだよ、と法務局に申告することで、相続登記の意思はあるものとして処理されます。

すると3年過ぎても10万円以下の過料には処されません。

手続き的には登記簿に元の所有者が亡くなったことと、申し出た相続人の住所氏名が登記されます。パッと見では相続登記したみたいな雰囲気ですが何も権利はない告知だけの記載です。

相続登記の遅延金について

実際に10万円MAX取られることは少なそう

過料は罰金ではない

過料は行政罰。社会の秩序を守ってよね!という意味合いで金銭負担を追わせるペナルティ。

一般的に言う罰金は刑事訴訟法による罰です。つまり前科が付きます。さすがに相続登記を放置していて前科がついたらヤバいですしね。

相続登記で起きうる過料は純粋にお金のペナルティだけってことで前科はつきません。お金取られるだけです

読み方が同じ科料も罰だから違う

科料というのもあります。過料と同じで「かりょう」と読みます。

1万円以下が科料で、それ以上が罰金。どっちも前科付きます。

相続登記の過料はビビる必要はないけど守った方がいい

過料だろうが罰金だろうがMAX10万円を取られるなんてヤベえぜ!!

と感じる人も多いでしょうが、感覚的には役所からダメでしょ!と注意されるのと同時に税金を納めるような感じです。前科つかないし強面のオジサンに呼び出されて怒られることもないです。

ただこういうのを食らう人は後々もっと大きな何かでペナルティを受けたり損をしたりするものです。

相続登記自体はやって損があるわけじゃないし国に貢献する行為とも言えます。こういうのはちゃんとやっておいたほうがいいんですよ。

MAX10万円だけど実際は?

MAX10万円って結局いくら取られるのか?ってのが気になるでしょう。

これを書いている時はまだ法律施行前なので分かりませんが、似た事例として会社の登記懈怠があります。

これは主に役員変更登記の期限を守らなかったときに発生します。これも過料MAX100万円なんです。100!!

じゃあ実際50万円とか過料でやられんのか!?

というと会社登記の放置で取られる過料は2~3万が多いです。

役員変更登記の期限を1年近く遅れてやってしまうと過料が来やすいです。ただケースバイケース。それより放置していても来ないこともあります。

10年とか放置していると10万円クラスが飛んでくるとか。結構事例でバラバラです。

というわけで、相続登記の放置3年で来るかもしれないMAX10万円の過料については以下が予想されます(書いている今の時点でまだ法律が始まってないので予想)

  1. 実際は2~3万円?(会社の登記の場合になぞらえると)
  2. 長年放置すると過料金額が増えるかもしれない

という感じかも。

遅延金を防ぐための対策

普通の一般家庭の人は、土地・建物の名義人が亡くなったらその日から3年以内と覚えておこう

不動産の名義人が亡くなったら3年スタートと思う

不動産名義人が亡くなった=家族は3年以内に相続登記をしないといけない

という考えでいいでしょう。

正確には自分が相続で不動産の所有者になったことを知った日ですが、普通の一般家庭なら誰か亡くなると相続を意識するのが一般的。なので亡くなった日が3年スタートの起算日と考えざるを得ません。

本当に自分が所有者になるとは知らなかった場合でも、その知らなかった理由、状況を証明する必要が出てくるので面倒です。最初からもう死亡日から3年と考えておいたほうがいいですね

相続した実家を売却するつもりの場合は先に相続登記をしておく

親だけが住んでいて親が亡くなった。誰も住まなくなったので売却しよう。

こんな相続は普通の一般家庭に多い事例です。

こんなとき相続登記していないくても不動産屋さんに売却活動の依頼ができます。実際に買主が決まって売買契約をした時点で相続登記が済んでいないケースは山ほどあります。

ただ物件の売却条件によっては相続してから何年も経ってから売れることもあります

となると3年の期限を過ぎることに。

なので売却前提の場合はその意志が決まった時点で相続登記を入れておくと期限に引っかることがありませんね

相続登記の期限は怖がらなくてO.K.!

相続登記は過料が取られるから……というより、放置したら家族、下の世代にめっちゃ迷惑がかかるよ。今思い立ったらやっておこう

相続登記の期限を守らないと過料とかいうおっかない罰金みたいなものが来るらしい!!

と言葉の雰囲気から恐怖を感じている人も多いでしょう。

ですが過料は罰金とは違い大げさなものではありません(一応社会秩序を乱した人へのペナルティみたいな意味合いがありますが)。

相続登記自体が司法書士に依頼すると税金入れたら10万円くらいは普通にかかります。過料MAXが10万円なので、相続登記界隈としてめちゃくちゃ金額を取られることもありません。

相続登記費用がもう一回取られるかもしれない。相続登記の期限自体はそんな認識でいいでしょう

ただ、期限がどうこうというより、相続登記は早めにやっておかないと後で家族が子孫がクソ面倒な作業に巻き込まれるというリスクが生じます。これを防ぐ。家族のためにやらないといけないという認識を持ってもらうといいですね。