相続登記の手続きのステップバイステップガイド

この記事では、相続登記の手続きのステップバイステップのガイドを提供します。相続登記手続きに興味があり、具体的な手順を知りたい方や役所手続きに苦手意識のある方に向けて、分かりやすく解説します。記事を通じて読者の皆様がスムーズに相続登記手続きを進めるための情報を得られることを目指します。

相続登記とは

不動産の所有者さんが亡くなると、主に身内の人が新所有者になる。それを国に記録させるのが相続登記だよ

相続登記とは、不動産の所有者(名義人)が亡くなった際に、主に身内である相続人の名義に書き換えることです。

法務局に登記申請書を提出することで可能です。

相続登記の必要性とメリット

相続登記は放置しても、あなた自身が困ることはぶっちゃけそんなにないんです。でも、後々に家族や次の世代の子供や孫が迷惑しちゃいます

相続登記は以下の必要性・メリットがあります

  1. 法律で義務化されている
  2. 不動産を売却する前提として必須
  3. 不動産の有効活用のために
  4. 自分が亡くなった後の家族に迷惑をかけないために
  5. 相続資産の明確化のために

法律で義務化されている

相続登記は2024年4月1日から法律で義務化されました。

期限内(ざっくり言って3年)に相続登記をしないと10万円以下の過料という、罰金ではないけどペナルティ料が取られます。

不動産を売却する前提として必須

不動産を他人に売却する際、所有者が亡くなっている場合は相続登記が必須となります。

登記簿は所有者の流れを正確に記録していく決まりになっているので、亡くなっている人から直接名義が移動することは許されません。

そのため、存命している相続人が売却したという記録を残すため相続登記が必要となります。

不動産の有効活用のために

相続登記は、ぶっちゃけると過料を恐れないなら放置しても特段大きな問題は起きません。

ただ今問題となっているのは、相続登記が何代にも渡って放置されている案件が増えてきました

すると、国も民間も当該不動産の所有者が誰なのか分からない、連絡も取れない、固定資産税も取れない、勝手に処分も売却も有効活用もできないなど問題が蓄積してきました。

こういった事態を防ぐには、都度相続登記をしてもらうしかありません。

本当は価値がある不動産も、所有者が判明しない、また相続人全員が揃わないとなると売りたくても売れないことになります。事実上その不動産は死んだも同然です。

自分が亡くなった後の家族に迷惑をかけないために

第三者のために相続登記という必要性以外に、自分の家族のためという必要性もあります。

相続登記を放置すると、その間に相続人の誰かが亡くなるということが起きます。人間ですからね。

すると、相続登記の相続登記といった連続手続きが発生してしまいます。

相続登記が連続で放置されるとネズミ講にみたいに家系図が広がっていくと、もはや誰が相続人なのか分からなくなってきます。

相続登記は相続人が誰か?を戸籍謄本を集めて証明する必要があり、ややこしい相続になると戸籍謄本の数がとんでもないことになります。

さらに、誰かの名義にするには全員から実印を押してもらう必要があります。疎遠、全く知らない遠縁の親戚に説明し、さらに実印を押してもらうという作業を頼むはなかなかキツいです……

相続登記を後回しにすると一つ下、また二つ下の世代にこのような苦労がのしかかります。

相続資産の明確化のために

亡くなった人の財産は分かっているようで分かっていないものです。

相続登記をしないなら、普通は預貯金と保険くらいしか気にしないでしょう。しかし相続登記をいざやるぞ!と調べだすと、意外な財産が見つかったり、解約しないといけない加入サービスが出てきたり、解約に基づく返納金が出てきたりなどいろいろあります。

相続登記をすることで見えなかった相続財産が見えるようになる、そんなメリットもあります。

相続登記の手続きの準備

司法書士に任せるなら、不動産はどれか?誰が相続人になるのか?だけ決めておけば後はお任せです

相続財産に不動産はあるのか?

持ち家がある場合で、亡くなった人が名義人ならそれは登記対象の相続財産です。

基本的に不動産は毎年固定資産税が徴収されます。5月くらいに役所から所有者宛に固定資産税の納付書が届きます。亡くなった人宛てに届いた納付明細書に書かれている不動産が相続対象となります。

ただ、山や墓地など固定資産税がかからないケースもあります。この場合はそういった話をしていたか?また山林組合など土地所有者に来る冊子のようなものがないか探してみるといいでしょう。

誰が何を相続するのか?

普通のご家庭なら、一般的には実家をどうするか?預貯金をどう分けるか?が大半です。

実家を売却することで合意しているなら、売却のために相続登記をし、売却して得たお金をどう分けるか?を決めます。

相続登記を自分でするのか?司法書士に任せるのか?

相続登記を自分でする人は増えています。ただ慣れていないと結構面倒で精神的に疲れます

司法書士に依頼したらほぼ任せっきりです。連絡を取り合うくらい。

司法書士に依頼した場合の報酬費用は、普通の一般家庭なら+5万円からが参考価格。内容によって増えますが、だいたい10万円くらいまでで収まることが目立ちます。特殊なケースはそんなにないので、20万円+などはあまりないかも。

※この報酬に加えて、自分でやった場合でもかかる実費(主に戸籍謄本代と登記の税金)がかかります

(自分でやる場合)戸籍謄本などを集める

亡くなった人の相続人は誰か?を証明するため、本籍地の役所にて戸籍謄本などを取得します。

その他、相続人の住民票、分け合うことにした場合(遺産分割協議)は印鑑証明書などを取得します。

戸籍系は本籍地の役所。住所氏名系は住んでいるところの役所に請求します。

司法書士に任せれば本人は何もすることはありません。

(自分でやる場合)登記申請書を作り申請する

法務局のWEBサイトに相続登記の申請書雛形が掲載されています。

申請先は不動産の管轄法務局です。「◯◯市 登記 管轄」などと検索すると出てきます。

必要な費用は登録免許税。主に収入印紙を貼って収めます。

郵便局か法務局の印紙売り場で買うことができます。かなり田舎で人の出入りが少ない法務局だと高額印紙が売っていないので注意。

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司法書士に依頼する場合

司法書士は全国どこの人でもいいけど、だいたい依頼者自宅から遠くない司法書士に依頼することが多いですね

司法書士に伝える情報を整理する

司法書士は相続登記を始めるに当たって必要な情報があります。

  1. 亡くなった人は誰か?
  2. 相続対象の不動産はどれか?
  3. 誰が名義人になるのか?
  4. 急ぎか?急がないか?

特に以下の情報を紙などにまとめておくとスムーズです。

  1. 亡くなった人の住所氏名と本籍地(本籍地は分からなくてもその旨伝えればO.K.)
  2. 相続人の住所氏名(住所は分かる人まででO.K.)
  3. 不動産の所在地(登記簿謄本や売買契約書、固定資産税の納付書など所在地が書いてあるものなどがあれば分かりやすい)
今集められる書類を用意する(あればでO.K.です。今から集めなくていい)

司法書士に依頼する場合、ほとんどの書類は司法書士が代わりに取得できます

ただ既に手元にある書類は流用できるので、書類がある場合はまとめておき依頼先の司法書士にその旨を伝えるとスムーズです。

戸籍謄本や住民票など。また固定資産税の納付明細書などです。これら、今回の相続に関係しそうなものを集めておきましょう。遺言書があれば当然これも。

家にある分で構いません。司法書士に依頼する場合は下手に自分で取っても作業が被って無駄になる事が多いです。

司法書士を選定する

知り合い、または知り合いからの紹介。ネット検索や司法書士会からの紹介などがあります。町中の司法書士事務所に訪れることも可能。ただ事前に電話でアポを取ったほうがいいです。

司法書士に依頼し指示を受ける

司法書士に依頼すると必要なことを聞かれたり、決めてほしいことなどを聞かれます。

依頼者が集めるべき書類は印鑑証明書くらいです。これも指示があってからでO.K.です。

代金を払って完了

支払いは前払いもあれば後払いもあります。実際に司法書士が申請してから1~2週間で終わるので、それ以降に書類が家に届くなり連絡が来て完了です。

自分でやる場合

自分でやる場合は時間に余裕があるほうがいいですよ。意外と時間がかかって疲れます

相続人でどうするか話して決める

普通の一般家庭なら相続人が誰か明確なことがほぼ100%ですよね。

必ず相続人の中で、

  1. 財産がどれくらいあるか?(ざっくりでいいです)
  2. 誰が中心で手続きを進めるか?

を話しておきましょう(もちろん司法書士に依頼する場合もですが)。

一人で進めちゃうと兄弟の一人が反旗を翻して揉め倒すケースもあります……

相続財産をハッキリさせる

普通の一般家庭なら財産内容がほぼ以下のとおりです。

  1. 家(一戸建て・マンション)
  2. 預金

他にも保険金や株とか現金などありますが、だいたい上の2つで大半です。大きなところさえ方向性決めておけば揉めることは普通ありません。

相続登記が必要なのは不動産絡みだけです。船もありますが普通の一般家庭は関係ないでしょう。

戸籍謄本などを集める

以下の書類を集めます。

  1. 亡くなった人の出生から死亡までの繋がりが取れる戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  2. 亡くなった人の住民票または戸籍の附票(死亡記載のあるもの・不要な場合もあります)
  3. 新名義人になる人の住民票
  4. 新名義人になる人の戸籍謄本
  5. 遺産分割する場合(複数人の相続人で名義人を決めたとき)は他の相続人の戸籍謄本
  6. 遺産分割する場合は相続人全員の印鑑証明書
  7. 不動産の固定資産評価証明書か固定資産税納税通知書(毎年5月頃にくるやつ)
書類を作成する

登記申請書を作成します。

遺産分割がある場合は遺産分割協議書の作成も必要です。

税金を計算して印紙を買う

不動産登記には登録免許税という税金が課されます。

主に収入印紙で申請書に貼り付けて納めます。

法務局に申請する

不動産の管轄法務局に申請します。

相続登記の注意点とポイント

不動産登記は司法書士に依頼を。行政書士では登記までできません。弁護士も登記できますが実務でやっている人はほぼないので、司法書士に依頼するか自分でやるかの二択です

法務局の無料相談は予約制

自分で相続登記する場合、法務局の無料相談を利用する人が増えています。

ただこれ昔と違い電話で予約が必須です。まあ空いているところなら当日でも行けることもあるようですが。

ちゃんと電話して予約してから行ってください。二度手間になります。

法務局の無料相談は具体的なことは手伝ってくれない

これも昔は違ったんですが、法務局の無料相談は申請書の作成補助とか具体的な作業手伝いまでやりません。

上記の相続登記の流れに書いたようなことを、もう少し詳しく教えてくれる感じです。

なので最終的には自分で理解して自分で申請書を作ったり書類を集めないといけません

国の機関だから何でもやってくれると思いがちですが、実際は今そこまでやれない決まりになっているので注意。

税務署の無料相談ならもっとやってくれるのに……

と思う人もいるでしょうが、あれは国にお金がたっぷり入るから手伝ってくれるだけです。登記でも国に印紙代が入りますが金額が違いますよね……

司法書士は誰に依頼しても同じだけど対応の流れは違う

司法書士に相続登記を依頼する場合、誰に頼んでも結果は当然同じです。何か得する損するといった差はありません。

ただ、各司法書士で微妙に依頼者がやる作業内容が違ったり、特に連絡のタイミングや内容とかは違ったりします。

なので相性問題というのでしょうか?たまにこの人に依頼したけど大丈夫かな??と不安に感じる人も出てきます。

まあ相続登記がすっぽかされるケースはほぼ聞かないので地雷を踏むことはほとんどないと思います。

売却日時が近い場合は自分でやらないほうがいい

相続した不動産を売却するケースは多いです。

その場合に前提として相続登記が必要ですが、売却が決まっていて決済日も決まっている。こんなケースはだいたい司法書士が相続登記しています。

というのは不動産屋さんが嫌がるので。

嫌がるというか時間がかかってしまい決済日がズレ込む恐れがあるからです。

買い主側がいつでもいいよ~って感じならいいですが、住宅ローンの手続きとか買主側のスケジュールも進めていく段階になるので、あまり悠長にやっていると不動産屋さんが焦ります。

相続登記はいざ蓋を開けてみると意外に時間がかかるケースもあるため、決済日が半年以降とかでもない限り自分でやるのはオススメできません。

相続登記手続きを進めるためのアドバイス

相続登記は他人が絡まないので失敗したら……というリスクが基本ありません。司法書士に任せて楽したいか、自分でチャレンジしてやってみたいかどうかですね

相続登記は失敗というリスクがほぼないから自分でやりやすい

自分で相続登記をするかどうか?で迷っているなら、気にするべきポイントは「しんどい」かどうかです。

慣れない役所手続きはかなり疲れます。本当に疲れます。面倒

一度やった人が再度登記手続きをすることになった場合、2回目は司法書士に依頼したというケースが結構あります。

みなさん初めてだから失敗したら?うまくできるかな?と不安に思いますが、普通の一般家庭の相続登記は失敗して大事になるというケースはほぼありません。

誰が名義人になるか?というのがちゃんと話し合われていて、その通りの住所氏名を書いておけば変なことにはなりません。

仮に間違えても身内同士なので訂正の申請はやりやすいですしね。揉めているケースは除きますよ?

役所手続きに抵抗感があるなら司法書士に任せよう

司法書士に何万円も報酬を払うのは高いな~と感じる人も多いでしょう。

そんな価値があるのか?

と思ってもいまいち感覚が湧かないので判断も難しいはず。

これはもう「楽したいなら」「気をもみたくないなら」としか言いようがありません。

役所手続きというのは無駄になんか疲れます。役所手続き、役所に行ったり請求したりとか嫌だな~面倒だな~と感じて作業が進みそうにない。

それなら司法書士に依頼してしまうのが正解です。

役所手続きから解放されることで数万円の価値があるという証明は難しいですが、数週間以上に渡り相続手続きのことで縛られる期間を考えると、その日数仮にアルバイトしてたら数万円になっていたかもしれません。

役所手続きはもう調べるのも面倒!って人は変な抵抗をせず司法書士に依頼が正解だと思います。

相続登記は今やるのがベスト!後回しにしたらずっと放置になる可能性大

相続登記は売却予定でもない限り、やったところで何か得することもありません。

なのでまた今度でいいや~って放置しがち。

ですが3年以内に相続登記しなさいよって義務化もされましたり、以前よりやらなきゃいけないという機運は高まっています。

こういうのは勢いというか義務感というか、思い立った時が一番やる気がある時です。

相続登記について調べている今が最大のチャンスです。今やらなかったらおそらく何年もまた放置すると思いますよ?

相続登記をこれからやろうか迷っている人へ

相続登記は関心がある今しかありません。こんな手続き、この後いつ関心を抱く時が来るんだって私でも思いますから……

どこかで誰かがやらないといけない→あなたが責任を持つ使命かも

相続登記はどこかで誰かがやらないといけません。後回しにしても誰かがやるんです。

そして後回しにすればするほどややこしくなり、最悪まともに相続登記できなかったり、びっくりするくらい余計なお金が出ていくことにも繋がります。

仕事でもありますよね。別に自分がやらなくちゃってわけじゃないけど、ここはもう自分がやっておくか~みたいな場面。

相続登記もそんな側面があります。

誰かに褒められるわけでもないですが、仕方がないから自分がやっておくよ!という人は国にも家族、次の世代の子孫にも貢献している人という考え方もできますよ。

不動産をもし売ればいくらになる?司法書士の手数料はそう考えると高くない

こんな書類の手続きだけで数万円以上も司法書士に払うのはな~って感覚もあるでしょう。

ただ、不動産ってど田舎のボロ家でもない限り数百万円以上はするものです。その名義変更の手続きが仮に10万円としてもべらぼうに取っているわけじゃありません。

手続内容に価値があるというより、高級なものに関して任せるんだからそれなりに払わないといけない、という感覚になれば割高感はないはずです。

自分でするのも面倒。でもお金を払ってまでも微妙。

でも相続登記しなくちゃ!と考えている人は、こんな考え方に立つとスムーズに事が進むかもしれません。